森の法律管理  森林・自然を守る管理者

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 多くの法律があると言うお話です。 まさかこれを全て読もうという方はきっと素晴らしい方です

自然環境保全法 環境省

(目的)
第一条 この法律は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、 自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、 広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、 もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
*「自然環境の保全」=基本一四、海洋一等 「その他の自然環境の保全を目的とする法律」=都市緑地、首都圏緑地、近畿圏保全等  「健康で文化的な生活」=憲二五、基本一
「特に必要な区域等」とあるので、都市域あるいはその近郊あるいは人里の雑木林は対象外である。

(国等の責務)
第二条 国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成五年法律第九十一号) 第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、 それぞれの立場において努めなければならない。

 

自然公園法 環境省

(目的)
第一条 この法律は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、 自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、 広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、 もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
*「自然環境の保全」=基本一四、海洋一等 「その他の自然環境の保全を目的とする法律」=都市緑地、首都圏緑地、近畿圏保全等  「健康で文化的な生活」=憲二五、基本一
「特に必要な区域等」とあるので、都市域あるいはその近郊あるいは人里の雑木林は対象外である。

(国等の責務)
第二条 国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成五年法律第九十一号) 第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、 それぞれの立場において努めなければならない。
(国等の責務)
第二条 国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成五年法律第九十一号) 第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、 それぞれの立場において努めなければならない。

 

自然公園法 環境省

(目的)
第一条 この法律は、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もつて国民の保健、 休養及び教化に資することを目的とする。 
国立公園・国定公園・都道府県立自然公園はこの法律によって指定され、条例を定めその指定をし、保護を図っている。


(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
二 国立公園 わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海中の景観地を含む。以下同じ。)であつて、 環境庁長官が第十条第一項の規定により指定するものをいう。
三 国定公園 国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地であつて、環境庁長官が第十条第二項の規定により指定するものをいう。
四 都道府県立自然公園 すぐれた自然の風景地であつて、都道府県が第四十一条の規定により指定するものをいう。
五 公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をいう。
六 公園事業 公園計画に基いて執行する事業であつて、 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
*「政令」=令四

(国等の責務)
第二条の二 国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第九十一号) 第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、すぐれた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、 それぞれの立場において努めなければならない。

 

 

 

鳥獣保護及狩猟に関する法律 環境省

本法は鳥獣保護事業を実施し及狩猟を適正化することに依り鳥獣の保護蕃殖、 有害鳥獣の駆除及危険の予防を図り以て生活環境の改善及農林水産業の振興に資することを目的とす 
 都道府県知事は鳥獣の保護蕃殖を目的とする事業(之に係る狩猟に関する取締を含む以下鳥獣保護事業と称す) を実施する為環境庁長官が自然環境保全審議会の意見を聞き定むる基準に従ひ鳥獣保護事業計画を樹つるものとす

 

 

 

絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律 環境省

象牙やべっ甲細工などのための国際取引きが過度に行われて、象やタイマイ(亀) などの種が絶滅手前に追い込まれている問題を解決するため、 過度の国際取引きにより絶滅のおそれのある野生動植物種の保存などを目的にしたワシントン条約の国内法です。

 

 

 

文化財保護法 文部科学省ー文化庁
文化財の保存と活用を図ることを目的とする。 
 学術上価値が高いか名所旧跡などを対象としている。
 当然身近な雑木林などは対象外。

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法など国土交通省

   
農業振興地域の保存に関する特別措置法など 国土交通省

 
農業振興地域の整備に関する法律及び農地法 農林水産省

 

 

森林法 農林水産省ー林野庁

(この法律の目的)
第1条 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、 もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 


 
海岸法 国土交通省ー農林水産省
(目的)
第1条 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、 海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする

 

 

 

都市緑地保全法 国土交通省

(目的)
第1条 この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法(昭和31年法律第79号) その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、 もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。 
都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことができないものであるから、国や地方公共団体は「緑地の適正な保全と緑化の推進」 をする責務があり、都市住民もその努力をする。

 

 

都市公園法 国土交通省

目的)
第1条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、 もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする 


 
都市計画法 国土交通省
目的
 都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、 都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 
(都市計画の基本理念)
第2条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、 健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

 
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 国土交通省
(目的)
第1条 この法律は、都市の美観風致を維持するため、樹木の保存に関し必要な事項を定め、 もつて都市の健全な環境の維持及び向上に寄与することを目的とする。 


 
生産緑地法 国土交通省
(目的)
第1条 この法律は、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、 良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
 

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